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ウッドマイルズ研究会概要<会則・規程> 
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■ ウッドマイルズ研究会会則
(名称)
第1条
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本会はウッドマイルズ研究会と称する。

第1条の2
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この研究会の事務局を、岐阜県美濃市2275番地1に置く。

(目的)
第2条
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本会の目的は、木材の産地から消費地までの距離(ウッドマイルズ)に関する
指標の開発と普及を行うことである。

(事業)
第3条
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本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ウッドマイルズ関連指標およびツールの開発
(2)ウッドマイルズの普及およびネットワークの形成
(3)関連する情報の収集及び研究
(4)その他、目的の達成の為に必要な事項

(会員)
第4条
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本会の会員は、趣旨及び目的に賛同し、所定の会費を納めるものとする。

第5条
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本会に正会員(個人会員、法人会員)、及び賛助会員(個人会員、法人会員)
をおく。

第6条
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本会の会費は第5条の種別に応じて次のとおりとする。
〈正会員〉  (1)個人会員 5,000円   (2)法人会員 30,000円
〈賛助会員〉 (1)個人会員 3,000円   (2)法人会員 30,000円

第7条
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本会に入会を希望するものは、入会申込書を事務局に提出する。脱会する時は、
その旨の届け出を事務局に提出する。

第8条
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本会の会員は、事務局より定期的にインターネットを通じて会の運営状況の報告を
うけることができる。
(組織)

第9条
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本会の運営をはかるため、会長、運営委員(代表運営委員ほか若干名)、
監事 (1ないし2名)、技術委員(若干名)、事務局長をおく。

第10条
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会長は会を代表し会務を総理する。

第11条
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運営委員は運営委員会を構成し、会務全般の運営にあたる。

第11条の2
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監事は、運営委員の業務執行の状況、及びこの研究会の財産を監査する。

第11条の3
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技術委員は技術委員会を構成し、次に掲げる職務を行う。
ウッドマイルズ関連指標およびツールの技術的審議承認。
ウッドマイルズ関連指標およびツールの解釈に関する技術的事項の審議決定。
その他、運営委員会より委託された必要な事項。

第12条
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会長、運営委員及び監事は、総会において選出し、事務局長は会長が指名する。

第12条の2
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技術委員は運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。

第13条
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本会に顧問を置くことができる。顧問の委嘱は運営委員会の議を経て会長が行う。

(会議)
第14条
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本会の総会は年1回とし、会員の過半数をもって成立する。

第15条
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次の事項は総会をもって承認する。
1 事業報告、事業計画
2 収支決算、予算
3 会長及び運営委員の改選

(会計)
第16条
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本会の運営費用は原則として会員からの会費、寄付金及びその他の収入による。

第17条
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本会の会計期間は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(会則の変更)
第18条
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この会則の変更は総会の議を経て行う。

(付則)
第19条
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本会の事務執行に必要な細目は運営委員会が定める。

第20条
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この会則は2003年6月12日より施行する。
この会則は2004年4月24日より改定する。
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■ ウッドマイルズ研究会「規程」
<001ウッドマイルズ関連指標およびツールの更新>

1.目的
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本規程は、ウッドマイルズ関連指標およびツールの更新における、更新案の作成、周知、公開、見直し、決定するための手段を定める。

2.管理体制
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(1)運営委員会は更新案を策定する。
(2)技術委員会は更新案を承認する。
(3)開発ワーキンググループ及び事務局は、更新案の策定に必要な資料の作成を行う。

3.業務手順
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(1)更新案の策定
ア ホームページ上の意見交換欄に投稿された、一般および関係者からの更新意見を、事務局にてまとめ、運営委員会へ通知する。
イ 運営委員会にて更新案を策定し、技術委員会の承認を得る。

(2)更新案の周知
事務局にて、策定された更新案をホームページ上の更新通知欄およびニュースレターに掲載するほか、全会員へ通知する。

(3)更新案の公開
ホームページ及びニュースレターに公開された更新案に対して、パブリックコメントを2週間以上募集する。

(4)見直し
ア ホームページ上に投稿されたパブリックコメントを、事務局にてまとめ、運営委員会へ通知する。
イ 運営委員会にて修正更新案を策定し、技術委員会の承認を得て、決定される。

(5)決定
ア 事務局にて、決定された更新をホームページ上の更新通知欄およびニュースレターに掲載するほか、全会員へ通知する。
イ 総会にて、更新の報告を行う。

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<002ウッドマイルズ関連指標算出技術者の認定>
1.目的
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本規程は、ウッドマイルズ関連指標を正確に理解し、ウッドマイルズ研究会によって認証された算出値を公表できる技術者を認定するための手段を定める。

2.算出技術者の認定条件
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(1)ウッドマイルズ研究会個人正会員、又は正会員法人に属する個人とする。

(2)正会員法人に属する個人は、一法人につき6名までとする。ただし、法人を離れた場合は認定を取り消す。

(3)ウッドマイルズ研究会の指定するウッドマイルズ関連指標算出技術者講習会を少なくとも1回以上受講している。

3.算出技術者の責務
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(1)算出結果の報告
ア 算出技術者は、算出結果を公表する際には、ウッドマイルズ研究会へ報告する。
イ 算出技術者は、ウッドマイルズ研究会からの更新情報を逐一受け取り、算出に反映させる。必要な場合は、再度ウッドマイルズ関連指標算出技術者講習会を受講する。

(2)算出技術者認定の更新
ア 算出技術者認定は、毎年度更新手続きを行う。

(3)算出技術者認定の取消
ア 研究会個人正会員でなくなった場合、または研究会が算出技術者として相応しくないと認めた場合は、認定を取消す。

4.算出技術者講習会
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(1)講習会の開催
必要に応じて、ウッドマイルズ事務局にて、随時開催する。

(2)参加費
参加者は、ウッドマイルズ研究会の定める講習会資料代を支払う。<003ウッドマイルズ商標登録の利用

1.目的
本規程は、ウッドマイルズの趣旨や目的を正しく理解し、誤った使用を防止するため、商標登録を行った「ウッドマイルズ」及び「ウッドマイレージ」の利用方法を定める。

2.ウッドマイルズ商標登録
(1)商標 ウッドマイルズ (標準文字)
登録第4748581号 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第42類 林業・木材産業・建築業に関する試験・検査又は研究
出願番号 2003-045335 登録年月日 平成16年2月20日

(2)商標 ウッドマイレージ (標準文字)
登録第4748582号 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第42類 林業・木材産業・建築業に関する試験・検査又は研究
出願番号 2003-045336 登録年月日 平成16年2月20日

3.ウッドマイルズ商標登録の使用方法
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ア 学術的な文献は自由とする。
イ 一般的な普及のための文献などについては、届出を条件に無料で使用を承認する。
ウ 特定の企業団体の営利目的のために使用する場合は、会員にのみ可能であり、有料とする。

4.ウッドマイルズ商標登録の使用料
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有料の場合、使用する1団体(または1個人)あたり年間1万円とする。



 
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ウッドマイルズ研究会事務局/〒501-3722 岐阜県美濃市常盤町2275番地1(NPO WOOD AC内) 
TEL 0575-35-0259 FAX 0575-35-3599
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